2024.09.08
相続
どちらの相続放棄?
『相続放棄』という手続きをご存じでしょうか?
相続について相談を受けていると、
”相続財産を受け取らないことに合意する”
という意味で使われる方も多くいらっしゃいますが、
民法において『相続放棄』という用語は、
”裁判所に相続の放棄を申述することで、初めから相続人とならなかったものとみなす”
という手続きのことを指します。
この裁判所での相続放棄は、債務を抱えて亡くなられた方の相続人が、
借金を背負わないために手続きをされるケースが多いかと思います。
また、相続放棄の特徴としては、以下のようなものがあります。
・資産も負債も一切引き継ぐことができない
・手続きを行うことができる期間は原則3か月間
なお、亡くなってから3か月を過ぎている場合でも、
事情によっては相続放棄が受理される場合もございますので、
なにかお困りの方は早めに専門家にご相談ください。
司法書士 佐々木孝洋