2024.09.14
相続
愛する家族への最後の手紙
遺言における付言事項ってご存知ですか?
付言事項とは、法的効力を持たない記載事項のことで、
遺言者の思いや感謝の言葉などが綴られることが多いです。
遺言書は、相続財産を誰にどれだけ残したいかという意思表示として
作成するものですから、付言事項は記載しなくても問題ないです。
付言事項を記載するメリットとしては、
・遺言者の思いを伝えることで、相続トラブル防止に役立つ
・愛する家族に最後のメッセージを残すことができる
といったことが挙げられます。
私も相続の仕事を通じて遺言書をいくつも見てきましたが、
「あなたたちと過ごした人生はとても幸せでした。ありがとう。」
という付言事項を読んだときは心が震えました。
遺言書を作成することで、以下のようなことが実現できます。
・自分の財産を誰が何を引き継いでほしいか指定できる
・相続人が相続手続きで苦労しないように対策できる
・自分がいつ亡くなっても、家族への思いを伝えられる
遺言は自己実現であり、残された家族のためでもあり、
最後の手紙でもあるということですね。
ちなみに、遺言は、最後に作成したものが優先されますので、
遺言を作った後、内容を変更したい場合は再度遺言を作成すれば良いです。
遺言書、作成しませんか?
ぜひ一度ご相談ください。
司法書士 佐々木孝洋