Blogブログ

2024.09.16

お困り不動産

所有者不明土地の問題

土地の相続登記(相続による名義変更)が行われないなどの理由で、
所有者不明の土地が増えています。
この所有者不明土地は、九州の土地面積よりも広いと言われています。

放置された所有者不明土地が増えると、周辺環境の悪化を招くだけでなく、
所有者が不明なため、土砂崩れなどの防災対策において工事ができなかったり、
用地の買い取り交渉ができず、土地の有効活用ができないなどの問題があります。

政府も、この所有者不明土地問題の解決のため、様々な政策を打ち出しており、
『相続土地国庫帰属制度』の創設や『相続登記の義務化』などの法改正もその一つです。

また、民間においてもこの所有者不明土地の問題に関心を持ち、
管理ができない相続不動産などを引き取り、有効活用またが引継ぐことができないか、
少なくとも自社が所有するだけでも問題解決の一端を担うことができるのでは、
などと考える経営者の声を聞くようになりました。

私も、司法書士業務において不動産の相続に携わる中、
相続した方々のお悩みの声を聞く機会も少なくありません。

そうした背景もあり、私自身もこの所有者不明土地問題に関心を持つようになり、
徐々にではありますが、志を同じくする他業者が周りに増えてきました。

この問題の解消に寄与することは、非常に社会的意義のあることだと思いますので、
相続登記や、相続のご相談を通じて密接に関わることのできる専門職として、
これからさらに力を注いでいきたいと考えております。

司法書士 佐々木孝洋