2024.09.26
相続
相続登記に必要な戸籍①
不動産の相続登記(名義変更のこと)を行うにあたって、法務局に申請書を提出するとともに、戸籍謄本など相続関係を証明する書類を提出する必要があります。
司法書士に登記手続きを依頼した場合、
依頼を受けた司法書士が戸籍謄本等を収集することもできますが、最近は戸籍の広域交付制度が始まったこともあり、依頼者がご自身で取得されることが増えております。
今回は、配偶者と子が相続人にあたるケースを例に必要となる戸籍を解説します。
【必要な戸籍謄本】
※以下、戸籍が重複する場合は1通で足ります。
① 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
② 配偶者の現在戸籍
③ 子の現在戸籍
以上が必要な戸籍謄本です。
被相続人の出生から死亡の戸籍によって相続人(配偶者・子)を特定し、相続人の現在戸籍によって相続人が存命であることを確認する。
という形ですね。
次回は子がいない場合の相続のケースについて、必要となる戸籍について解説いたします。
司法書士 佐々木孝洋