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2024.09.27

相続

相続登記に必要な戸籍②

前回は、配偶者と子が相続人になるケースを例に相続登記に必要な戸籍を解説いたしました。
(記事:相続登記に必要な戸籍① 参照)

今回は、被相続人に子がいない場合、どうなるのでしょうか。

被相続人に子がいない場合、第二順位の相続人として直系尊属(両親など)が相続人になります。
配偶者がいる場合は、被相続人の親と配偶者が、
配偶者がいない場合は、被相続人の親のみが相続人となります。

では、被相続人に子がおらず、配偶者と両親が相続人のケースを例に、相続登記に必要な戸籍謄本を解説いたします。

【必要な戸籍謄本】
※以下、戸籍が重複する場合は1通で足ります。
① 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
② 配偶者の現在戸籍
③ 両親の現在戸籍

以上が必要な戸籍謄本です。

被相続人の出生から死亡の戸籍によって子がいないこと、相続人(配偶者・親)を特定し、相続人の現在戸籍によって相続人が存命であることを確認する。

という形ですね。

次回は兄弟姉妹が相続人となるケースについて、必要となる戸籍について解説したいと思います。

司法書士 佐々木孝洋