2024.09.28
相続
相続登記に必要な戸籍③
これまで、配偶者と子が相続人になるケース、配偶者と親が相続人となるケースを例に相続登記に必要な戸籍を解説してきました。
(記事:相続登記に必要な戸籍①② 参照)
最後に、被相続人に子や直系尊属(父母・祖父母)がいない場合について解説いたします。
被相続人に子や直系尊属がいない場合、第三順位の相続人として兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者がいる場合は、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が、
配偶者がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹のみが相続人となります。
今回は、兄弟姉妹が相続人となるケースを例に、不動産の相続登記に必要な戸籍謄本を解説いたします。
【必要な戸籍謄本】
※以下、戸籍が重複する場合は1通で足ります。
① 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
② 被相続人の父母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
③ 被相続人の祖父母の死亡が確認できる戸籍謄本
※ご存命であれば概ね120歳以下の場合
④ 兄弟姉妹全員の現在戸籍
以上が必要な戸籍謄本です。
被相続人の出生から死亡の戸籍によって子がいないことを確認し、
さらに直系尊属にあたる相続人(父母や祖父母)もいないことを確認する。
そして、父母の出生から死亡の戸籍によって兄弟姉妹を特定し、
最後に兄弟姉妹の現在戸籍によって相続人が存命であることを確認する。
という形ですね。
実務において、被相続人が高齢で亡くなられ、その兄弟姉妹が相続人となるケースでは、
相続人であるはずの兄弟姉妹が先に亡くなっていて、被相続人の甥や姪が相続人となることも多いです。
(これを代襲相続といいます)
この代襲相続が起こると、さらに関係者や必要な戸籍が増えてきますので、手続きが煩雑になり、時間もかかります。
将来このような相続が予想される場合は、残される相続人の苦労を憂い、生前対策をしておくという方法もございます。
将来の相続に備え、何ができるか。
私も専門家として日々勉強しております。
司法書士 佐々木孝洋