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2024.09.17

相続

遺産を寄付する

遺言で、遺産の全部または一部を団体などに寄付する行為を『遺贈寄付』と言います。

寄付といえば、資産家がするイメージもあるかと思いますが、少額からの寄付も可能です。
寄付先はNPO法人や公益法人、学校法人や、国、地方公共団体など様々です。

私も相続業務の現場でそういった遺言作成に携わったこともあり、例えば
・子どもたちの未来のために
・医療の発展のために
・育ててもらった町に恩返しを
といった目的から寄付先を選定されていたりします。

依頼者のお話を聞いていると、自分が残した財産を社会のために役立てて欲しいという、
その志にとても感銘を受けます。

人生の集大成としての社会貢献として、検討してみるのもいいかもしれませんね。

司法書士 佐々木孝洋