2024.09.17
相続
遺産を寄付する
遺言で、遺産の全部または一部を団体などに寄付する行為を『遺贈寄付』と言います。
寄付といえば、資産家がするイメージもあるかと思いますが、少額からの寄付も可能です。
寄付先はNPO法人や公益法人、学校法人や、国、地方公共団体など様々です。
私も相続業務の現場でそういった遺言作成に携わったこともあり、例えば
・子どもたちの未来のために
・医療の発展のために
・育ててもらった町に恩返しを
といった目的から寄付先を選定されていたりします。
依頼者のお話を聞いていると、自分が残した財産を社会のために役立てて欲しいという、
その志にとても感銘を受けます。
人生の集大成としての社会貢献として、検討してみるのもいいかもしれませんね。
司法書士 佐々木孝洋