2024.08.29
相続
遺留分とは
相続に関する用語で、『遺留分』という言葉をご存じでしょうか。
遺留分とは、相続人に法律上確保された最低限度の財産のことです。
法定相続分の1/2の財産が遺留分として確保されています。
例えば、配偶者と子2人の相続のケースに当てはめてみます。
・法定相続分は、配偶者が1/2、子A、子Bがそれぞれ1/4ずつ。
・亡くなった方が、子Aに全財産を相続させる遺言を遺していた。
この場合、配偶者は法定相続分1/2のさらに1/2、つまり相続財産の1/4の遺留分があります。
子Bは法定相続分1/4の1/2、つまり1/8の遺留分があります。
遺留分は法律上確保されている権利ですので、
全財産を相続させるという遺言があったとしても、
配偶者は1/4、子Bは1/8の財産をもらう権利があります。
この遺留分を主張して請求することを、『遺留分侵害額請求』と言います。
「遺言で私の遺留分が侵害された!私にはこの分の権利がある!」
こんなイメージです。
遺言書を作成する際には、この遺留分にも配慮する必要がありますね。
また、遺留分侵害額請求は行使できる期限がありますのでご注意ください。
※例外への言及、条文どおりの表現をしていない部分があります。
個々のケースについては専門家にご相談ください。